任意後見
任意後見制度とは、本人がまだ判断能力のある時に、痴呆等で判断能力が低下した場合に備えて 任意後見人に財産管理等を契約によって委任する制度です。
この任意後見契約は、将来本人の能力が低下した段階で任意後見人等が家庭裁判所に 任意後見監督人の選任を申告し、任意後見監督人が就任した時から任意後見契約の 効力が生じます。
任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとに契約で定められた法律行為を本人に代わり 行うことができるようになります。
任意後見監督人が監督することにより権利の濫用を防止し、本人の保護を図るようになっていますので 安心して利用できる制度です。 尚、任意後見制度は公正証書で作成する必要があります。
私たちアトラス行政書士法人は、皆様の任意後見人となって老後の生活をサポートさせていただきます。
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